憲法10
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Elenco編集部監修・編集
公開 2026.05.11最終更新 2026.05.22

憲法29条3項 損失補償——要件・三大判例・補償規定欠缺の処理を整理する

この記事のポイント

憲法29条3項の損失補償について、農地改革事件・河川附近地制限令事件・奈良県ため池条例事件の三大判例から、正当な補償の意味・特別の犠牲の判定・直接請求権の可否・論証の型まで体系的に解説。予備試験・司法試験受験生必読。

条文
日本国憲法第29条(財産権)

財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

1. 29条の三層構造と3項の位置づけ

2. 損失補償の3要件

① 公共のために用いる(公共目的性)

② 特別の犠牲(内在的制約との区別)

③ 正当な補償(完全補償か相当補償か)

3. 三大判例

4. 完全補償と相当補償の使い分け

5. 補償規定欠缺の処理

6. 答案の論証パターン

7. よくある落とし穴

落とし穴①:補償規定欠缺を直ちに違憲と結論する

落とし穴②:完全補償説と相当補償説を事案無視で選択する

落とし穴③:特別の犠牲の判定を形式的要件だけで完結させる

落とし穴④:ため池条例事件を「条例規制は常に補償不要」と読む

落とし穴⑤:29条2項と3項の切り分けを省略する

FAQ — よくある質問

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