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取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。