憲法21条は表現の自由を保障するが、試験ではその制約が合憲かを論じるための「審査基準」の選択と論証が核心となる。どの基準を使うか、なぜその基準か、当てはめでどう論じるかを整理する。
条文
憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
なぜ表現の自由は手厚く保護されるのか
- 自己実現の価値:個人が思想・感情を外部に表明することは人格の発展に不可欠
- 自己統治の価値:民主主義の機能には政治的言論の自由が前提(政治的表現は特に重要)
- 思想の自由市場:正しい思想は競争の中で生き残るとの考え方
審査基準論
精神的自由(表現の自由・思想良心の自由等)は経済的自由より厳格な審査が要求される(二重の基準論)。その上で、規制の目的・態様に応じた基準を選択する。
主な審査基準
内容規制(厳格審査)
表現の内容を理由とする規制。やむにやまれぬ政府利益の存在+手段の必要最小限性(LRAの基準)を要求。原則として違憲。
内容中立規制(中間審査)
表現の内容と無関係な規制(時・場所・方法)。重要な政府利益+手段の実質的関連性(実質的手段審査)で判断。
事前抑制の禁止
表現行為の前に行政機関が差し止める検閲は絶対的禁止(最大判昭和59年12月12日・北方ジャーナル事件)。
LRA基準の論証型
- ①目的審査:規制目的がやむにやまれぬ政府利益(compelling governmental interest)に当たるか
- ②手段審査:当該手段が、同じ目的を達成するためのより制限的でない他の選びうる手段(Less Restrictive Alternatives)が存在しないか
- ②でLRAが存在する場合 → 違憲
主要判例
- 最大判昭和44年6月25日(夕刊和歌山時事事件)— 名誉毀損と表現の自由の調整
- 最大判昭和59年12月12日(北方ジャーナル事件)— 事前差止めの合憲性
- 最判平成元年9月19日(レペタ訴訟)— 法廷でのメモ採取と傍聴の自由
- 最判平成14年9月24日(住基ネット訴訟)— プライバシーと表現の自由