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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
2ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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