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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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