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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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