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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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