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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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