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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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