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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
3ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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