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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
2ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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