条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
2代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令