条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
2ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
3全部又は一部の履行
4履行の請求
5更改
6担保の供与
7取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
8強制執行
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令