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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
末日休日の翌日満了
末日が日曜日・祝日その他の休日にあたるときは、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」期間は翌日に満了する。慣習要件が付されている点に注意。
取引慣習要件の意味
金融機関の休日(土曜日も含む)など、現に取引をしない実態がある場合に適用。理論的にいつでも取引可能な場面では本条の延長は働かない。
判例の立場
土曜日は祝日法上の休日でないが、銀行取引等で休業慣習があれば本条による延長が認められる(実務通説)。