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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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