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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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