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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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