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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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