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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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