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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため囲繞地を通行できる(1項)。池沼・河川・水路・海を通らねば公道に至れない場合、崖で著しい高低差がある場合(準袋地)も同様(2項)。
趣旨
袋地は単独利用が事実上不可能なため、囲繞地通行権を法定の物権的権利として認める。土地相互間の利用調整。
通行権の性質
法定の通行権。当事者の合意・通行地役権設定(280)と異なり、袋地状態であれば当然発生。袋地解消で消滅。
211-213の補完
211条で通行場所・方法(損害最小)、212条で原則として償金支払義務、213条で分割袋地・一部譲渡袋地は無償通行という特則。