条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。
2この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。
3前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
分割によるライフライン設備設置の特則
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けられない土地が生じた場合、他の分割者の所有地のみに設備を設置できる。213条の2の一般則を分割起因の場合に変容させた特則。
損害金の不適用
前条5項(償金支払義務)は適用されない。分割という自己起因の事由により設備設置の必要が生じた以上、分割者間で償金支払を求めることは衡平に反するという趣旨。210条囲繞地通行権における213条の無償通行と同じ思想。
一部譲渡への準用(2項)
土地の一部譲渡の場合にも準用される。分割と経済実質が同じであるため。