条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。
2この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。
3前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令