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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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