条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
境界標設置請求権
土地所有者は隣地所有者と共同の費用で境界標を設けることができる。境界の物理的確認という公益的要請に応える共同行為請求権。
請求の法的性質
形成権ないし共同行為請求権と解される。隣地所有者は協力義務を負い、応じない場合は判決による意思表示の擬制(民執法177条)で執行可能。
境界確定訴訟との違い
境界標設置は事実上の標識を設けるにすぎず、境界自体を確定するものではない。境界が争われる場合は別途境界確定訴訟(公法上の形式形成訴訟)による。