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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
囲障設置請求権
所有者を異にする二棟建物の間に空地がある場合、各所有者は他の所有者と共同費用で境界に囲障を設置できる。プライバシー・防犯のための物権的相隣権。
標準的囲障の内容(2項)
協議不調時は板塀・竹垣その他類似材料で高さ2メートルが標準。地域慣行や用途に関係なく一律のミニマム基準。228条により別段の慣習があれば優先。
請求の効果
隣地所有者は協力義務を負う。費用は226条により等分。より良質な材料・高い囲障を望む者は227条により単独負担で増額可能。