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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
2ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
囲障の改良権
相隣者の一人は225条2項の標準材料より良好な材料を用い、又は標準高さを増した囲障を設けることができる。個別利益による増強を認める単独形成権。
増加費用の単独負担
増加費用は改良を希望した者の単独負担。他方の隣人に強制的に費用負担を求められないことで、相隣者の利益均衡を保つ。
改良部分の所有関係
本条には明文なく、判例・通説は標準を超える部分について改良者の単独所有とする231条2項を類推する見解が有力。