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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。
2ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
3前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共有障壁の高さ増加権
相隣者の一人は共有障壁の高さを増すことができる単独形成権。共有物の変更(251条)の特則として、特に高さ増加についてのみ単独行為を許容。
障壁が耐えない場合の改築義務(ただし書)
障壁が増築工事に耐えないときは自己費用で必要な工作を加え又は障壁を改築する義務。共有物保全と単独利益享受の調整。
増築部分の単独所有(2項)
高さを増した部分は工事をした者の単独所有。共有推定(229条)の適用排除であり、費用と所有を一致させる利益均衡。