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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。
3ただし、一メートルを超えることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
井戸・水溜・汚物溜の境界距離(1項)
井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは境界線から2メートル以上、池・穴蔵・し尿だめは境界線から1メートル以上の距離が必要。地盤・衛生面の影響に応じた差別化。
導水管・溝・堀の特則(2項)
導水管埋設・溝堀設置は境界線からその深さの2分の1以上の距離。深さに比例した土砂崩落リスクへの対応。
ただし書による上限
ただし1メートルを超えることを要しない。深さに比例させつつも過大な負担を避ける限界設定。