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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
2分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者を異にする数個の動産が付合により損傷せず分離できなくなったとき、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。分離に過分の費用を要する場合も同様。
趣旨
動産付合の所有権帰属を主従関係で決定。経済的合理性(分離コスト)と物の社会経済機能を重視。
主従の判断基準
①経済的価値、②機能的主従関係、③社会通念上の本質的部分性。価値が顕著に大きい方が主、機能の中核を担う方が主。
244との関係
主従の区別ができないとき各動産所有者の共有(244条)。243条適用不可の場合の補充規定。