条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
共有物について権利を有する者および各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加できる(1項)。参加請求があったにもかかわらず参加させないで分割したときは、その分割は請求者に対抗できない(2項)。
趣旨
共有物に関連する第三者(用益権者・抵当権者・債権者等)の利益を分割手続で保護。第三者を巻き込まずに行われた分割の効力を制限。
参加者の範囲
①共有物の用益権者(賃借権・地役権者等)、②共有持分の担保権者(抵当権・質権者)、③共有者の一般債権者(債権者代位的観点)。
2項の効力
参加請求を無視した分割は、当該請求者に対抗不可。当該請求者は分割前の状態として権利行使でき、分割当事者間でのみ有効。