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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
2ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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