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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
管理不全土地管理人が任務違反により管理不全土地等に著しい損害を与えた等の重要事由があるとき、裁判所は利害関係人請求により解任できる(1項)。管理人は正当事由があれば裁判所許可を得て辞任できる(2項)。
趣旨
264条の6(所有者不明土地管理人の解任辞任)と同質。管理人の職務適格性継続担保。
264_6との関係
規律は同一。管理不全土地と所有者不明土地で管理人交代手続を統一。