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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。
2管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
3裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
4第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者による建物の管理が不適当で他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され又はそのおそれがあるとき、裁判所は利害関係人請求により管理不全建物管理人による管理を命じる処分(管理不全建物管理命令)ができる。264条の10から13までを準用。
趣旨
管理不全土地管理命令の建物版。空き家問題への対応として、所有者判明・管理放棄ケースに機動的管理を導入。建物特有の敷地利用権にも効力を及ぼす。
効力の範囲(2項)
建物内の所有者所有動産+建物を所有するための敷地利用権(賃借権等)にも及ぶ。建物管理に敷地利用権管理が不可欠との配慮(264_8と同様の構造)。
準用規定
管理人の権限(処分許可に所有者同意必要)・義務・解任辞任・報酬は264条の10から13まで準用。所有者保護と管理人権限のバランス維持。