条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
2所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
4保存行為
5所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者不明土地管理人選任により、所有者不明土地等の管理処分権は管理人に専属する。保存行為・性質変更しない範囲の利用改良行為を超える行為には裁判所の許可が必要。許可なきことは善意の第三者に対抗できない。
趣旨
管理人に強い処分権限(売却含む)を与えつつ、本来の所有者保護のため裁判所許可を要求。同時に取引安全のため善意第三者保護規定を置く。
管理処分権の専属
従来の不在者財産管理人と異なり、対象土地について管理人に管理処分権が「専属」する。所有者本人の処分行為は無効となる強い権限。
許可不要の範囲
①保存行為(修繕等)、②性質を変えない利用改良行為(賃貸・改良工事)。これを超える売却・建築・大規模変更等は裁判所許可必要。善意第三者保護は取引相手の調査負担を軽減する取引安全条項。