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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
2この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
3前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。
4この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
地下・空間は工作物所有のため上下の範囲を定めて地上権の目的にできる(1項前段)。設定行為で地上権行使のため土地使用に制限を加えることが可能(1項後段)。第三者使用収益権がある場合でも、関係権利者全員の承諾があれば設定可、地上権行使を妨げられない(2項)。
趣旨
土地の上下範囲を限定した区分地上権を法定。地下鉄・送電線・大深度地下利用等、現代的土地利用の高度化に対応。
区分地上権の特徴
通常の地上権が土地全体に及ぶのに対し、上下範囲を限定(例: 地下10m〜30m)。表層土地は所有者・他用益権者が利用可。空間的多層利用を可能にする。
実務
地下鉄事業・地下街・送電線(高圧線)・橋梁の脚部空間等。大深度地下使用法(地下40m超)との関係も問題。