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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
賃貸借規定の準用
永小作人の義務については、本章の規定・設定行為で定めるもののほか、性質に反しない限り賃貸借に関する規定を準用する。永小作権の規律不足を賃貸借ルールで補充する規定。
準用される規定
賃借人の用法遵守義務(616条)・修繕義務(606条解釈)・通知義務等。物権性に反する規定(賃貸人の協力・承諾要件等)は性質に反するため準用されない。
「性質に反しない限り」の限界
永小作権の物権性・対抗力・処分自由性に反する規定は準用排除。具体例:612条(無断譲渡)は本条で準用排除(272条本文と矛盾)。
本条と266条との比較
266条は地上権者の地代について賃貸借規定準用、本条は永小作人の義務について準用。準用範囲の対象が異なる点に注意。