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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
地上権269条の永小作権への準用
269条(地上権者の収去権・土地所有者の買取請求権)の規定は永小作権について準用する。永小作権消滅時の処理を地上権と同型化する規定。
準用の効果
永小作人は永小作権消滅時に土地を原状回復して工作物・竹木を収去できる。一方、土地所有者は時価相当額を提供して買い取る旨通知すれば、永小作人は正当理由なく拒めない。
適用場面
存続期間満了(278条)・放棄(275条)・消滅請求(276条)のいずれの場合にも適用。永小作権消滅の全類型で共通の処理。
慣習との関係
269条2項の慣習優先規定も準用される結果、地域固有の収去・買取慣行があれば優先される。277条の慣習優先と整合。