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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
2不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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