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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
設定行為又は設定後の契約により、承役地所有者が自己費用で地役権行使のため工作物を設置又は修繕する義務を負担したときは、承役地所有者の特定承継人もその義務を負担する。
趣旨
承役地所有者が引き受けた積極的負担を、承役地譲受人にも承継させる規律。地役権の物権的効力により、付随的義務も物権の内容として承継される。
義務の物権化
本来債務は相続以外で当然承継しないが、本条は積極義務を物権の付随的内容として位置付け、特定承継人にも当然承継させる。承役地譲受人は地役権の負担とともに工作物設置義務も引き受ける。
免脱方法
承役地所有者は本条の義務を負うが、287条により地役権に必要な部分の所有権を放棄して義務を免れる道がある(次条参照)。