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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
前条(289条)の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
趣旨
承役地占有時効による地役権消滅(289)を、地役権者の権利行使で阻止する規律。地役権者の権利保護の積極的契機を明文化。
「権利行使」の意義
地役権の現実的行使(通行・引水等)又は承役地占有者への異議・排除請求等。承役地占有者の占有を排除し、地役権の存在を主張する一切の行為。
中断の効果
中断時点までの時効進行はリセット。中断後に再び承役地占有が継続すれば新たな時効進行が開始。