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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
3ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
4留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
善管注意義務(1項)
留置権者は善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければならない。
使用・賃貸・担保供与の禁止(2項本文)
債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保供与することはできない。
保存に必要な使用(2項但書)
保存に必要な使用は債務者の承諾なくできる。
義務違反の効果(3項)
債務者は留置権の消滅を請求できる。形成権的請求。