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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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