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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
動産質の対抗要件
動産質権者は継続して質物を占有しなければ第三者に対抗できない。
占有喪失の効果
対抗力喪失。ただし占有回収の訴え(200条)により占有を回復すれば対抗力も回復する(判例)。
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