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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
2この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁済期到来後の処分権限
動産質権者は、被担保債権の弁済を受けない場合、正当な理由があるときは、鑑定人の評価に従って質物の所有権を取得し、または法令の定める方法により質物を換価して優先弁済に充てることを、裁判所に請求できる。
趣旨
競売手続を経ない簡易迅速な換価手段。担保価額の客観性確保のため鑑定人評価・裁判所許可を要件化。
流質契約との関係
事前の流質契約は禁止(349条)だが、弁済期到来後の処分許可は本条で認められる。