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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
2ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
3前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。
4ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利息等への優先弁済の制限(1項本文)
抵当権者は利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できる。
趣旨
後順位抵当権者・第三取得者の利益保護。無制限に利息債権が累積すると後順位者の弁済可能性を害するため。
他の債権者がいない場合
375条の制限は後順位抵当権者等の利害調整規定であり、他に競合する債権者がいない場合は2年分に限定されない。