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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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