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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
費用償還請求権
抵当不動産の第三取得者は、その不動産について必要費・有益費を支出したときは、196条(占有者の費用償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から最優先で償還を受けることができる。
趣旨
第三取得者の支出により不動産価値が維持・増加すれば、結果として抵当権者も利益を受けるため、優先償還を認める。