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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。
3この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
4前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
全部譲渡(1項)
元本確定前は、根抵当権者は設定者の承諾を得て根抵当権そのものを譲渡することができる(被担保債権と切り離した処分)。
分割譲渡(2項)
極度額を分割して、各分割後の根抵当権を譲渡することもできる。後順位抵当権者・転抵当権者がいる場合はその承諾が必要。
趣旨
根抵当の財産的価値の流動化を図る制度。普通抵当の処分(376条)と異なり、債権と切り離された純粋な担保の譲渡が可能。