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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
抵当権の順位の譲渡・放棄を受けた根抵当権者は、その根抵当権を譲渡または一部譲渡したときは、譲受人は順位の譲渡・放棄の利益を受ける。
趣旨
順位譲渡・放棄により得た優先弁済の利益が、根抵当権の譲渡に随伴して譲受人に移転することを明示。