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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
数個の不動産に根抵当権が設定された場合に、共同根抵当権の登記(398条の16)がないときは、根抵当権者は各不動産の代価から極度額に至るまで優先弁済を受けることができる(累積式)。
効果
結果として極度額×不動産個数まで担保枠を確保できるが、共同抵当の392条のような同時配当・393条の代位は適用されない。