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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
2根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。
3ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
4根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
5根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
6債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
7前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。
8ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
元本確定事由(1項)
①根抵当権者が抵当不動産について競売・担保不動産収益執行・物上代位による差押え等を申し立てたとき、②滞納処分による差押え、③根抵当権者が抵当不動産に対する競売・差押えを知り2週間経過したとき、④債務者または設定者の破産手続開始決定。
効果
確定により被担保債権が特定し、根抵当権は普通抵当権と同様の性質となる。以後発生する債権は担保されない。
確定後の処分
確定により譲渡(376条)等通常の抵当権処分が可能となる。